資格の種類 国家資格
新司法試験とは 裁判官、検察官、弁護士になろうとする者に必要な学識とその応用能力について判定する国家試験です。裁判官や検察官は狭き門のため、合格した人の多くは弁護士になります。弁護士は、訴訟の代理人として出廷し、依頼人の法律上の利益を弁護や法廷活動、その他紛争の予防や解決を行ないます。検察官は検察官刑事事件について起訴要求し、裁判官は判決を言い渡します。司法試験は超難関試験ですが、司法制度改革に伴って平成18年度から受験制度が変わり、「新司法試験」としてスタートすることになりました。大きな変更は「法科大学院制度」と言われるもので、大卒後に法科大学院に入学・課程修了をすることによって受験資格を得る形になります(予備試験に合格して受験資格を得る方法もあり、必須ではない)。しばらくは旧司法試験も平行して実施され、旧司法試験は平成23年度に廃止です。
問い合わせ先 司法試験委員会 03-3580-4111 http://www.moj.go.jp/